大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)826 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人田中廉吾の上告趣意第一点及び第三点について。

原判決摘示第一の事実は、昭和二一年一一月一〇日頃及び昭和二二年一一月二五

日頃の行為であり、同第二の事実は昭和二二年四月頃から同年一一月一一日頃まで

に亘る行為であるから、そのいずれに対しても昭和二二年一二月三〇日の改正前の

食糧管理法施行規則を適用すべきものである。しかるに原判決はこれに対する適条

にあたつて、それぞれ単に「同法施行規則第四条」及び「同法施行規則第二三条の

七」と記載しているので一見したところでは現行の同法施行規則を適用したもので

あるかの如く見える。しかし現行の同法施行規則においては第四条は、判示第一の

行為とは関係なき規定であり、又第二三条の七という箇条は存在せず、却つて改正

前の同規則中の右両条が判示各事実に関する規定であるから、原判決は改正前の同

規則の両条を適用したものであることが明かである。原判決が「改正前の」という

語を明記しなかつたのは手落ちではあるが、実質的にはその適条に誤りはないから、

これを以て原判決を破棄すべき違法あるものとは認められない。論旨は理由がない。

同第二点について。

原判決が証拠として採用している被告人の原審公判廷における供述を調べてみる

と、被告人は警察で述べた通り相違ない旨供述している。そうして警察では、同人

は「販売した米は全部私が生産したもので」ありますと述べているのみならずその

際の他の供述からも同人が田畑を所有して、実際上農業を経営し、且つ生産した米

を自分で処分していたものである事実が窺われる。それ故に原判決が被告人を米麦

等の生産者としたことは相当であつて、(昭和二三年(れ)第一二五八号同二四年

二月一〇日最高裁判所第一小法廷判決参照)、所論のような違法はない。論旨は理

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由がない。

同第四点について。

改正前の食糧管理法施行規則第二三条の七にいわゆる輸送とは、輸送機関による

輸送だけでなく、一切の移動の意味であること、既に当裁判所の判例(昭和二五年

(れ)第二三八号同年六月六日第三小法廷判決)の示す通りであつて、今なおこれ

を改める必要を認めない。従つていわゆる「携行」も亦輸送である。論旨は理由が

ない。

同第五点について。

改正前の食糧管理法施行規則第二三条の七第三号に、旅行者、転居者其の他地方

長官の指定する者が地方長官の定める数量の範囲内の米麦等を輸送することを、米

麦等輸送禁止の除外例として認めていること所論の通りである。原審は被告人が毎

回に輸送した米の数量を審理してはいるが、その数量が佐賀県知事指定の範囲内で

あると否とにかかわらず、同人が旅行者、転居者、その他地方長官の指定する者で

ないこと挙示の証拠に照らして疑いを容れないので、原判決の理由冒頭に「法定の

除外理由がないのにかかわらず」と判示しているのである。それ故原判決には所論

のような違法はなく、論旨は理由がない。

同第六点について。

原判決の量刑が所論のように実験則に反するものとは認められない。論旨は結局

単なる量刑不当の主張に外ならないから、上告適法の理由とならない。

以上の理由により旧刑訴第四四六条に従い主文の通り判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 茂見義勝関与

昭和二五年一〇月一七日

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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